勉強中に仕事
カナダではワーキングホリデービザだけではなく、就労できるビザは他にもあります。
- 学生ビザでの就労
- キャンパス内での仕事(Work on Campus)
- カナダ政府指定校の大学、カレッジ、セージャップ(ケベック州)、専門学校のフルタイム生徒対象。語学学校は対象外。
- 有効な学生ビザ保持者。
- サービスカナダ発行のSocial Insurance Number (SIN)所持者。
- キャンパス内のカフェテリア、図書館、教授補佐などの仕事が主。
- キャンパス外での仕事(Work off Campus)
- 2014年6月より、条件を満たせば学生ビザのみで、キャンパス外での仕事が可能。
- カナダ政府指定校の大学、カレッジ、セージャップ(ケベック州)、専門学校のフルタイム生徒で6ヶ月以上の在籍者対象。語学学校は対象外。
- 有効な学生ビザ保持者。
- サービスカナダ発行のSocial Insurance Number (SIN)所持者。
- アカデミックセッション中であっても、週20時間以内であれば就労可能。
- 春、夏、冬休み、またホリデー期間はフルタイムでの就労可能。
- Co-opまたはインターンシップとしての仕事
- カナダ政府指定校の大学、カレッジ、セージャップ(ケベック州)、専門学校のフルタイム生徒を対象。語学学校は対象外。
- 有効な学生ビザ保持者。
- 就労があくまでもアカデミックプログラムの一貫であること。
- 就労がプログラムを修了するために必須であること。
- 就労期間がプログラム全体の50%を超えないこと。
- 専門学校、カレッジなどでは、プログラムの一貫として学校で学んだことを実践的にさせるための就労経験が必須となっているものがあります。これらのプログラムはCo-opまたはインターンシッププログラムと言われ、カナダで就学経験のみでなく就労経験も積めることもあり人気のプログラムです。Co-opビザのWork Permitの雇用主名の欄は、学校のプログラムの一般という理解で学校名が表記されます。
- * 2014年6月1日より、Co-opビザ改定に伴いCo-opビザはカナダ政府指定校のみでの申請が可能です。語学学校は対象外となりました。